化審法におけるNPEの第二種特定化学物質への指定について

経済産業省から周知依頼がありましたので展開いたします。

本年4月1日から、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)において、NPE(α‐(ノニルフェニル)‐ω‐ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル))が第二種特定化学物質に指定されます。

NPEを製造・輸入される事業者や、取扱い事業者の皆様におかれては、第二種特定化学物質の指定に伴い新たな義務も生じることから、ご理解の一助となることを目的として、周知のチラシを作成いたしました。以下のURLよりダウンロードもいただけます。

【周知チラシ】化審法におけるNPEの取扱方法が変わります!

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/pamph_npe.pdf

また、NPEの第二種特定化学物質の指定に関する化審法における検討経緯等についても、下部に記載のホームページにまとめておりますのでご参照ください。

周知チラシについて、貴業界団体の会員企業に広く周知をしていただきたく、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ご不明な点ございましたら、メール末尾のお問い合わせ先まで御連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

<参考>NPEの第二種特定化学物質への指定について

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/NPE_risk_assessment.html

<お問い合わせ先>

まずは上記のHP及び添付のチラシをご確認いただければ幸いです。ご不明な点あれば、下記までご連絡ください。

 経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室

 お問い合わせメールフォーム:https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

  ※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。