(情報提供)食品衛生関係の通知等の発出について(消費者庁食品衛生基準審査課)
【お知らせ】食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に関する通知等の発出について(令和7年12月26日)
令和7年12月26日付けで、消費者庁 食品衛生基準審査課より、食品用器具及び容器包装に係るポジティブリスト制度に関して、以下の通知および事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
■ 発出された文書
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「食品、添加物等の規格基準別表第1第1表に規定する基材を構成するモノマー等について」の一部改正について
(令和7年12月26日付け 消食基第720号 消費者庁食品衛生基準審査課長通知)「食品、添加物等の規格基準別表第1第1表に規定する基材を構成するモノマー等について」の一部改正について -
「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル材料の使用に関する指針」の一部改正について
(令和7年12月26日付け 消食基第721号、健生食監発1226第1号
消費者庁食品衛生基準審査課長・厚生労働省食品監視安全課長 連名通知)「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル材料の使用に関する指針」の一部改正について -
「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A」の一部改正について
(令和7年12月26日付け 消費者庁食品衛生基準審査課 事務連絡)「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A」の一部改正について
【プラスチック製品製造業の会員の皆様へ】
今回の通知等は、食品に接触するプラスチック製器具・容器包装に使用できる原材料の取扱いや、リサイクル材料の使用に関する考え方について、内容の整理・明確化を行ったものです。
特に次の点について、改めてご確認ください。
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食品用器具・容器包装に使用する合成樹脂の原材料(モノマー・添加剤等)は、ポジティブリストに適合している必要があります。
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リサイクル材料を使用する場合は、安全性確保のための条件や管理方法が示されており、「何でも使用できる」わけではありません。
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Q&Aの改正により、材料変更時の考え方、適合確認の方法、書面管理の考え方などが整理されています。
受託加工を中心とする会員企業においても、
使用原材料がポジティブリスト制度に適合しているか、材料メーカー等からの情報(適合証明等)を確認・保管することが重要となります。
詳細は、各通知・事務連絡の原文をご確認ください。
