【周知】令和8年4月1日から改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されます
周知依頼がありましたのでお知らせいたします
事 務 連 絡
令和8年1月5日
荷主事業団体の長 殿
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課
「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行について(周知)
令和7年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)のうち、違法な白トラに係る荷主等への規制やトラック事業者への委託次数の制限等に関する規定については、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第390号)に基づき、令和8年4月1日から施行されることとなりました。
具体的な改正内容は以下のとおりですが、改正法により、
・荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となり得ること
・違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等が「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となること
から、改正法の円滑な施行に当たっては、荷主を含む関係者のご理解とご協力が必要となります。そのため、下記①に関連して添付のとおり違法白トラ対策用チラシを、下記①~③に関連して添付のとおり荷主向け改正法周知リーフレットをそれぞれ作成しました。
つきましては、関係団体におかれましては、令和8年4月1日からの法施行の適確な実施に向けてご協力をいただきたく、会員各位に対して、添付のチラシやリーフレットもご活用頂きながら、改正内容について周知いただきますようお願いいたします。
記
〈改正内容〉
①違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
○ 荷主等が、白ナンバーのトラック※で有償貨物運送を行う者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象と なります。
※:自己の生業と密接不可分と判断される場合等、白ナンバーのトラックで貨物の有償運送が可能な場合もございます。(例えば、建設業請負契約を締結し、建設業の一環として、その業務に付随して運送を行っている白ナンバーのダンプトラック。ただし、運送行為のみを有償で行う場合は不可。)
○ 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。
②委託次数の制限
○ 貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以内までとする努力義務が課されます。
③貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用
○ 現行では貨物自動車運送事業者にのみ課されている運送契約締結時の書面交付義務、実運送体制管理簿作成義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。
<添 付>
・プレスリリース【添付】プレスリリース 1
【違法な「白トラ」への規制が来年4月1日から強化されます~「貨物自動車運送
事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定~】
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html
・違法白トラ対策用チラシ【添付】違法白トラ対策用チラシ 1
【荷主等の皆様 白ナンバーのトラックに有償で貨物の運送を委託してませんか?】
・荷主向け改正法周知リーフレット荷主向けリーフレット
【荷主の皆様へ 令和8年4月1日から改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されます】
※本件についてご不明な点等ございましたら、以下問合せ先までお願いいたします。
【問合せ先】
国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課
TEL:03-5253-8111(内線:41-323)
