【情報提供】「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

厚生労働省より、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の一部改正について情報提供がありました。

今回の改正は、個人ばく露測定に係る労働安全衛生法及び作業環境測定法等の改正を踏まえ、化学物質を取り扱う事業場における労働者のばく露状況の把握・管理等について必要な事項を定めたものです。

プラスチック製品製造業においても、特に塗装、印刷、接着、洗浄、配合等の工程で化学物質を使用している事業所は関係する可能性があります。

該当する事業所におかれましては、使用している化学物質のSDS(安全データシート)等をご確認のうえ、厚生労働省の資料をご確認ください。

以下、厚生労働省からのお知らせです。

今般、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について、個人ばく露測定に係る労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の改正を踏まえ、添付のとおり改正しましたので、お知らせいたします。

【通達】

また、本通達については追ってこちらのページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html)に掲載予定です。

なお、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の令和8年8月31日技術上の指針公示第29号は、一部訂正の上、令和8年10月1日に差し替えていますので、お知らせいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00013.html