【情報提供】労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課から情報提供がありましたのでお知らせします

標記の件につきまして、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が本日8/31付けで告示等されましたので、関連法令・関連通達等を情報提供させていただきます。

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)

令和8年8月31日厚生労働省告示第332号

政令等は以下のURLで掲載しております。

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省

【参考:化学物質の濃度基準値の追加について】

厚生労働省は、労働安全衛生規則に基づく化学物質の濃度基準について、新たにアゾジカルボンアミド、ベンジルアルコール、d-リモネン等48物質を追加しました(令和9年10月1日適用)。プラスチック製品製造業では、発泡剤、接着剤、塗料、洗浄剤、添加剤等に対象物質が含まれる可能性があります。該当物質を取り扱う事業者は、リスクアセスメントを行い、濃度基準値を超えるおそれのある屋内作業については、確認測定やばく露低減措置等が必要となります。会員企業におかれましては、使用している化学品のSDSをご確認ください。